ハタラクカルテ_ストレスチェック機能のリリースに関するお知らせ
フォローする日頃より、弊社ハタラクカルテをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、ハタラクカルテにストレスチェック機能を追加リリース致しました。
ハタラクカルテのご契約範囲内であれば、追加費用なくご利用いただけます。
※機能詳細は、ハタラクカルテの管理画面(お役立ち資料DL)に専用マニュアルをご用意しておりますので、そちらをご参照ください。
※当機能をご利用にならない場合には、設定よりOFFへ変更をお願いします。
<設定方法>
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◆ご利用に際してのご留意事項について
ハタラクカルテ内のストレスチェック機能は、労働安全衛生法の第66条に基づく法令やガイドライン等の厚生労働省マニュアルに準拠した機能開発をしておりますが、ストレスチェック制度の一部を担うサービス範囲とさせていただいております。
事前に法令やガイドライン等の内容を各社にてご確認いただいた上で、ハタラクカルテのストレスチェック機能の活用可否をご判断頂けますようお願い申し上げます。
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◆ストレスチェック制度の義務拡大の動きについて
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス対策として労働安全衛生法の改正により2015年12月1日より常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、年1回の実施が義務化されました。(※常時50人未満の事業者は努力義務の取り扱い)
厚生労働省における「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、ストレスチェックの効果検証を経て、ストレスチェックの一連の取り組みが労働者の心理的ストレスへの改善等が見られる結果であることがわかりました。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する重要性は事業場規模での制限を設けず、50人未満の事業場に拡大することが適当であるとの見解のもと、2025年5月に改正労働安全衛生法が可決されております。
ストレスチェックの義務拡大(50人未満)については、事業場の負担等を配慮し、「公布後3年以内に政令で定める日」とされ、準備期間を確保されています。2028年5月には、50人未満の企業を含む全ての事業場がストレスチェック義務化の対象となる見込みとなっております。
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・本お知らせ記載の内容は、2025/12時点の情報となります。
・50人未満の事業場におけるストレスチェック実施に係るガイドライン等は継続検討されておりますので、常に最新の動向や情報を各社にて取得いただきますようお願い致します。
※出典:ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討回 中間取りまとめ_2頁、8頁
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001323707.pdf (参照日:2025/12/2)
※出典:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要_4頁
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf (参照日:2025/12/2)
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